出産は多くのヒトにとってはハッピーなイベントですがお金もかかりますので喜んでばかりはいられませんね。
出産に高額医療は適用されるのか?このサイトでレポートします。
高額医療は負担金が限度額を超えた場合に還付されるもの。ただし保険外の治療費はこれに含まれません。
出産費用・高額な金額が必要なのに保険外の扱いなんです。
出産にかかる費用は普通分娩でざっと30万円ほど。出産までに通院して定期健診を受ける費用が約8万円と言われています。
これらの費用は保険適用外で高額医療が適用されません。理由は出産が病気ではないという認識だからです。
経済的にかなりの負担になるので正直不安になってしまいますよね。出産の場合は出産育児一時金が還付されます。
実際に分娩にかかった費用がいくらかは関係ありません。一児につき一律35万円が支給されます。忘れずに申請してください。
出産についてですが出産は必ずしも正常な場合のみとは限りません。
帝王切開でお産をした場合。これは手術という医療行為なので保険が適用されます。高額医療の支給対象になるんです。
出産は経済的な負担も大きくこれも手伝って少子化が進むといった問題が取りあげられてきました。
しかし昨今いくらか改善sれてきて、本来後払いの出産育児一時金を医療機関が直接受け取れる制度も確定されています。
それに確定申告で申請をすれば医療費控除を受けれますから申請してくださいね。
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高額医療は自分が加入している健康保険組合に申請します。
高額医療制度(高額療養制度)を知らずに申請をしなかったがために払い戻しを受けなかった人がたくさんいるんです。
大企業に勤務していたり、公務員だったりした場合は申請をしなくても自動的に高額医療の算出をして払い戻してくれるところもあるそうです。
申請の仕方や還付される方法も会社によってさまざまです。
法律で定められている限度額は一般の人で80,100円ですが健康保険組合によっては違うところもあるんです。
トヨタ自動車の健康保険組合を例に挙げると、この限度額が所得に関係なく20,000円なんだそうです。
申請をすれば3ヵ月後の給与に合算して支払われる仕組みになっているんだとか。
20,000円を超えると高額医療が適用される。さすが世界のトヨタは違うなぁ。そんな感を持ちますよね。
高額医療は老人にのみ適用されるものと思っていたら大間違いです。健康保険組合に加入していれば誰でも受けることが出来るんです。
実際高額医療はどのような場合に支給されるのか。
●同じ人が1ヶ月以内に同じ病院で限度額を超えて負担金を支払った場合にその超えた分が支給されます。
気をつけてください。1ヶ月以内という期間がポイントです。1ヶ月といっても月をまたいではいけません。
8月ならば、8月1日から8月31日までを1ヶ月とみなします。
●限度額も所得によって3段階にわかれています。
上位所得者(総所得金額等が600万円を超える世帯)/一般所得者/住民非課税所得者 の3段階です。
●計算する時の注意事項もいくつかあります。
仮に一人の自己負担額が高額医療の算定基準以下であっても同一世帯で同じ月に2人以上の自己負担が21000円以上であれば合算して高額医療を請求できます。
一人で一ヶ月以内に違う病院にかかり、それぞれの病院で自己負担が21000円以上あった場合も請求できます。
入院の際の差額ベッド代や食事代は保険対象外です。負担金にはあたりません。
何らかの病気やケガで入院ともなれば負担する医療費も小額では済まないことが多いでしょう。
病院にはソーシャルワーカーと呼ばれるスタッフが必ずいます。高額医療についても通例分かりやすく説明してくれます。
適用されるかどうか分からない場合は病院に行った際に相談してみましょう。
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